この記事ではフラット35の手続きについて解説しています。

フラット35を含む住宅ローンの手続きは共通している点が多くありますが、フラット35にはフラット35特有の手続きもあります。

 

フラット35は住宅金融支援機構が定めた基準を満たす住宅でなければ利用できません。具体的には「住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合している住宅」であることを金融機関に証明して提出する必要があります。

 

新築物件を購入する場合や建築する場合、検査機関による検査に合格して適合証明書を交付してもらい、それを金融機関に提出することになります。

「フラット35」の手続きの流れ

新築住宅を建築する場合、建売住宅を購入する場合、中古住宅を購入する場合とそれぞれの手続の流れを確認していきましょう。

赤の文字は申込者と取扱い金融機関での手続き、青の文字は事業者と検査機関の物件手続きを示しています

住宅建設(注文住宅)の場合

  1. 借入れの申込み
  2. 審査結果の通知 (申込みから1~2週間)
  3. 設計検査の申請・合格 (検査機関に依頼)
  4. 工事着工
  5. 中間現場検査の申請・合格
  6. 竣工
  7. 竣工現場検査の申請・合格 (適合証明申請・適合証明書交付)
  8. 融資計画・資金受け取り・登記・抵当権設定
  9. 引き渡し・入居

建売住宅の場合

  1. 設計検査の申請・合格 (検査機関に依頼)
  2. 工事着工
  3. 借入れの申込み
  4. 審査結果の通知 (申込みから1~2週間)
  5. 中間現場検査の申請・合格
  6. 竣工
  7. 竣工現場検査の申請・合格 (適合証明申請・適合証明書交付)
  8. 融資計画・資金受け取り・登記・抵当権設定
  9. 引き渡し・入居

中古住宅の場合

  1. 借入れの申込み
  2. 審査結果の通知 (申込みから1~2週間)
  3. 竣工現場検査の申請・合格 (適合証明申請・適合証明書交付)
  4. 融資計画・資金受け取り・登記・抵当権設定
  5. 引き渡し・入居

※新築分譲時に住宅金融支援機構の定める耐久性基準等を満たしていることがあらかじめ確認された築20年以内の中古マンションについては、物件検査を省略できる場合があります。

 

「フラット35」の物件検査とは

フラット35を利用するには、住宅金融支援機構の定める建築技術基準に適合するものか、検査機関による物件検査を受け合格する必要があります。適合検査に合格した時に交付される「適合証明書」は、審査に合格し融資を受ける際に取扱金融機関に提出することになります。

なお、通常は不動産事業者と検査機関によるやり取りになるので、住宅を購入する人が検査機関とやり取りすることはありません。

 

「フラット35」の適合証明とは

適合証明とは、住宅金融支援機構が定める物件検査方法で物件を確認して、フラット35の融資条件である技術基準の適合の可否を判断して、その適合性を証明するためのものです。

 

なお、この証明書は金融機関に対して証明する位置づけなので、住宅を購入する私たちに対して住宅の瑕疵がないことや、住宅の性能を保証する位置づけのものではありません。

 

繰り返しですがフラット35の融資を受けるためには検査に合格している必要があります。

 

「フラット35」の手続きの流れまとめ

このように「検査」とか「適合証明」という言葉で不安になってしまいそうですが、検査のためのほとんどの作業は施工者や販売業者が行ってくれるため、構える必要はありません。

※適合検査などは不動産会社や工務店が手配してくれるのでフラット35に申し込む段階で特別な手続きを行う必要もありません。

 

建売戸建てやマンションであればすでに適合検査に合格しているかどうか購入前にわかっているので、以降は通常の住宅ローンと同じように申込みを行うだけです。

 

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フラット35は住宅金融支援機構と提携している300を超える金融機関で申し込むことができますが、重要な比較ポイントである「金利」や「事務手数料」には違いがあるため、どの金融期間で借りても同じというわけではありません。

 

「金利」と「事務手数料」を業界内でも有利な条件を設定している金融機関で借り入れることで返済総額を減らすことができるわけです。

 

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