2017年4月に予定される消費税率10%への引き上げが、延期になるのか予定通りに引き上げが行われるのか、微妙な情勢となっています。今回は、予定通りに引き上げが行われた場合を想定して、住宅の購入する際にかかる消費税について改めて確認しておきましょう。

消費税の課税の対象は?

消費税は建物分の価格に課税

物やサービスを買うときにかかる消費税は、住宅を購入するときにもかかりますが、住宅価格のうち土地代は非課税となっています。つまり、新築マンションや一戸建ての「建物分の価格」にのみ消費税は課税されます。
例えば、3,500万円の物件のうち、建物の価格が2,000万円であれば消費税は160万円となり、税込みの価格は3,660万円となります。2017年4月1日から税率10%に引き上げられると、消費税分は200万円となり、40万円の負担増となります。

売り主が個人の中古住宅は非課税

不動産会社がリフォームをして販売する中古住宅は課税されますが、個人が売主の中古住宅を購入する場合には、消費税は掛かりません。ただし、仲介手数料や登記費用の司法書士報酬には消費税が課税されます。

消費税が課税されるタイミングは?

住宅の売買や新築などで消費税が課税されるのは、住宅の引き渡し時点です。ここで気になるのが、消費税の10%の引き上げですが、今のところ2017年4月1日から引き上げられることになっています。
売買契約の締結は2017年3月31日以前であっても、2017年4月1日以降に引き渡しを受ける場合には消費税の税率は10%が適用されます。

ただし、家の建築には数ヶ月程度の期間がかかるため、経過措置として、新築物件の場合には2016年9月30日までに「工事請負契約」を結べば、引き渡し時期が2017年4月1日以降でも税率8%が適用されることになっています。また、建物完成前に売買契約を結ぶ新築マンションや建売住宅のうち、「間取りや内装の仕様について特別の注文ができる物件」も同様に税率8%が適用されます。

消費税の引き上げに伴う負担軽減策

5%から8%への消費税の引き上げの際に、増税分の負担を軽減するために「住宅ローン控除」や「すまい給付金」といった制度ができましたが、10%への引き上げに合わせ、控除額や給付額が拡大されます。引き上げ前と後でどのくらい負担軽減が可能なのかシミュレーションで確認してみましょう。

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