最長10年間、借り入れした住宅ローンの年末時点の残高の1%をその年払った所得税の還付や、翌年度に支払う住民税から控除される制度が住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)です。
簡単に言うと住宅ローン借り入れから10年間は所得税や住民税が安くなる制度だと覚えておきましょう。 一般的な金融機関から住宅ローンを借りれば問題なく住宅ローン控除の対象になりますが、親や親族から借りた借入金は対象になりません。
住宅ローン控除を受けるための条件
住宅ローン控除を受けるためには以下の条件があります。
- 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
所得なので年収から各種控除を引いた後の額が3,000万円以下である必要があります。 - 住宅ローンを10年以上にわたって返済する
- 新築する、又は購入する床面積が50㎡以上
増改築の場合は増改築後の面積が50㎡以上であること。 - 住宅ローンの借り主が自分で住むこと
自分以外の誰かが住む、例えば子供や親が住む家を自分名義の住宅ローンで借りる場合は対象になりません。 - 中古住宅の場合は耐震性能を有していること
木造などの耐火建築物以外の場合は築20年以内。鉄筋コンクリートなどの耐火建築物は築25年以内。 - リフォームの場合、増改築費用が100万円以上であること
住宅ローン控除で減免される金額
ローン残高の1%相当額が戻ってくると思っている方も多いようですが、まず所得税、そして所得税から控除し切れなかった場合、住民税から最大136,500円の限度の中で控除される形になります。また、控除額は年末ローン残高の 1.0%なので、毎年ローン残高が減っていけばそれに連れて控除額も減っていきます。
住宅ローン控除枠が使いきれない場合には「すまい給付金」も併用
住宅ローン控除は払った所得税や住民税が控除されるためそもそもこうした税金の納付額が少ない場合(年収が少ない、各種控除が多いなどのケース)には、住宅ローン控除の上限を活用できないこととなります。こうしたケースで活用したいのが、すまい給付金で最大50万円の給付を受けることができます。
住宅ローン控除の申請方法
住宅ローン控除は、入居した年の収入についての申告を行う際、つまり翌年の確定申告時に税務署に以下の必要書類を提出します。
給与所得者の場合は1年目こそ確定申告が必要ですが、2年目からは勤め先にローンの残高証明書を提出すれば年末調整で控除を受けることができます。
・敷地の取得がない場合
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住民票の写し
居住開始日が証明できるもの - 住宅取得資金に係る借入金の残高等証明書
- 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し
購入価額や登記された面積がわかるもの - 源泉徴収票
・敷地の取得がある場合
上記に加えて
- 敷地の登記事項証明書
- 建築条件付で購入した敷地の場合は、敷地の分譲に係る契約書
確定申告はインターネットからも可能になっているので活用しましょう。
住宅ローンを借入れて家を購入する人であれば大抵の方が控除対象になるので積極的に活用しよう
国土交通省「すまい給付金」サイトでは制度の詳しい説明や申請方法、控除される額がわかる便利なシミュレーションがあります。