不動産取得税とは
不動産取得税とは、土地や住宅などの購入や贈与、また住宅を建築することによって取得した際に、その不動産が所在する都道府県に、不動産を取得した際に1度だけ納める地方税になります。例外として相続による取得が設けられています。この不動産取得税は登記とは関係なく、不動産を取得したらすべての個人・法人に課される税金です。
住宅の取得後、6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。
不動産取得税の計算
不動産取得税は以下のように算出されます。
土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 x 3%
特例により、土地及び住宅は 3%に標準税率が軽減されます。(平成30年3月31日まで)
住宅以外の家屋は 4%となります。
固定資産税評価額とは?
固定資産税評価額とは、固定資産税・都市計画税、不動産取得税、登録免許税の計算の基となる評価額です。3年に1度評価替えが行われ、平成27年に評価替えが行われました。平成6年度評価額以降、公示価格の70%の水準になるように調整されています。
不動産取得税の控除
建物への軽減措置
特例の税額
不動産取得税 = (固定資産税 – 1,200万円) x 3%
軽減の条件
- 居住用その他も含め住宅全般に適用
(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション) - 課税床面積が50㎡以上240㎡以下
(戸建て以外の貸家住宅は1戸あたり40㎡以上)
土地への軽減措置
特例の税額
不動産取得税 = (固定資産税 x 1/2 x 3%) – 控除額
控除額は以下のうちで多い金額を適用します。
- 45,000円
- (土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200m2限度)) × 3%
軽減の条件
- 「建物」の軽減の要件を満たすこと
- 取得から3年以内(平成30年3月31日までの特例)に建物を新築すること
(土地先行取得の場合) - 土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること
(建物建築先行の場合)