火災保険では、地震等によって発生した「火災・損壊・埋没・流失」による損害は補償の対象外です。これらの損害に備える地震保険はどのような特徴があり、またどのような補償範囲があるのでしょうか。

地震保険の特徴

地震保険とは、火災保険では補償されない地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による損害を補償する保険です。つまり、地震を原因とする火災は基本的には地震保険でしか補償されません。その地震保険の特徴を把握しましょう。

火災保険に加入しなければ加入できない(付帯契約)

地震保険は単独では加入できず、火災保険とセットで契約するということです。火災保険の保険期間の途中からでも契約が可能です。

どの保険会社で加入しても、保険料・補償内容等は同じ

地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づき、被災者の生活の安定に資することを目的としており、その保険金の支払責任の一部を再保険として政府が引き受けている、非常に公共性の強い保険です。そのため、どの保険会社で加入しても保険料・補償内容は同じものになります。

地震保険の保険料は地域により異なる

地震保険料は都道府県違いがります。政府の研究機関が作成する震源モデルを元に保険料が算出され、一番高い地域と一番低い地域で6,000円弱の差があります。

保険金額は上限が設定されている

保険金の支払額も膨大になる可能性が高いため、契約額も火災保険の30~50%の範囲内と決まっています。また、建物は5,000万円まで、家財は1,000万円までの上限が設けられています。

支払われる保険金は時価

時価とは、同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、使用による消耗分および経年劣化分を控除して算出した金額をいいます。

「全損・半損・一部損」によって支払われる保険金額が異なる

基本的に地震保険の保険金は以下の3つの区分に分けられます。

  • 全損 (保険金額の100%)
  • 半損 (保険金額の50%)
  • 一部損 (保険金額の5%)

地震保険の補償範囲

地震保険で補償されるのは、「地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、または流失による損害」と決められています。
最初の地震発生日から3日(72時間)以内であれば、何度余震が起きても1回の地震と見なされますが、地震発生日の翌日から10日経過した後に生じた損害については、地震との因果関係が希薄になるため保険金が支払われません。

例えば、地震発生時に半損となり、4日目以降の余震で全損となっても半損となってしまいます。また、全損と認定されると、保険の満期にかかわらず地震保険の契約は終了し、半損、一部損の場合はそのまま地震保険の契約は継続されます。

保険金が支払われない場合

地震保険は以下の場合には補償されません。

  • 故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
  • 地震等の発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
  • 戦争、内乱などによる損害
  • 地震等の際の紛失・盗難の場合

 

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何が保険金支払いの対象となり、また何が対象外なのかをきちんと把握しておこう