このサイトを初めた2016年から震度6を超える大きな地震が何度も起きています。
特に2016年の熊本地震、2018年の大阪府北部地震や胆振地方中東部地震は特に被害が大きく死者が出ています。更に多くの方が住宅に被害を受け仮設住宅への移住を余儀なくされたり、自宅を修理して住み続けるなど不便を強いられました。特に熊本地震では「全壊」と判定された家だけでも8,668棟、さらに「半壊」や「一部損壊」を合わせれば200,000戸以上の住宅が被害を受けています。

こういった地震による被害に備えるのが地震保険です。住宅ローンを借りるには原則として火災保険の加入が必要ですが、地震保険は任意加入のため未だに加入する方は多くありません。
しかし火災保険では地震による火災や倒壊、津波による流失などで建物や家財に損害が発生しても補償はありません。地震を原因とした被害に備えるには地震保険への加入が必要になります。

地震保険ではどの程度の保険金が支払われるのでしょうか。今回は地震保険の特徴を解説します。

損害に応じて3つの区分される

地震保険を契約していても、地震被害を受けたら誰でも保険金を受け取れるわけではありません。損害は下記の3つの区分に分けられ、それぞれに応じた保険金が支払われることになります。半損と一部損の差が大きいのは、基本的に大きな被害を受けた人を救う目的のための措置となります。

全損(100%)の場合

損害の状況

  • 建物
    建築時価の20%以上の損害
    建物の延べ床面積の70%以上の損害
  • 家財
    家財時価の80%以上の損害

支払われる保険金

契約金額の100%(時価相当が限度)

半損(50%)の場合

損害の状況

  • 建物
    建築時価の20%以上50%未満の損害
    建物の延べ床面積の20%以上70%未満の損害
  • 家財
    家財時価の30%以上80%未満の損害

支払われる保険金

契約金額の50%(時価の50%相当が限度)

一部損(5%)の場合

損害の状況

  • 建物
    建築時価の3%以上20%未満の損害
    床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水
  • 家財
    家財時価の10%以上30%未満の損害

支払われる保険金

契約金額の5%(時価の5%相当が限度)

保険金の上限

火災保険(主契約)金額の 30~50%かつ、建物5,000万円、 家財1,000万円まで

保険金が支払われない例

  • 損害の程度が一部損に至らない損害
  • 門・塀・垣のみに生じた損害
  • 地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
  • 地震等の際における保険の対象の紛失・盗難によって生じた損害
    など

地震保険の対象は、住居として利用している建物に限られるので、工場や事務所専用の建物などや、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・骨董品・通貨・有価証券・預貯金証書・切手・印紙・自動車なども補償の対象外です。

 

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