住宅ローンを抱える家庭が地震への備えを考えるイメージ
住宅ローンを組んで家を買うとき、火災保険は「加入が前提」でも、地震保険は「付けるかどうか」で迷う人が少なくありません。保険料は決して安くなく、しかも全損でも火災保険金額の最大50%までしか受け取れない――そう聞くと、「割に合わないのでは」と感じるのも無理はないでしょう。 それでも、住宅ローンを抱える世帯にとって地震保険の優先度は高いと考えられます。なぜそうなるのかを、制度の成り立ちと「地震で家を失ったあとに何が残るのか」から順に見ていきます。

地震保険とは

地震保険とは、地震等によって発生した火災・損壊・埋没・流失による損害を補償する保険で、「地震保険に関する法律」に基づき、被災者の生活の安定に資することを目的としており、その保険金の支払責任の一部を再保険として政府が引き受けている、非常に公共性の強い保険です。 住宅を購入すると火災保険に加入する必要がありますが、火災保険では、地震・噴火・津波によって生じた火災などの損害は免責事由となり補償されません。 それは、大規模な地震が発生した場合に保険会社の支払能力を超える保険金が必要になるからです。かといって保険料を大幅に値上げすれば加入する人はいないでしょうし、そもそも地震の規模・発生時期・場所・被害規模を予測しきれないため、民間だけでは保険料を算出しきれません。つまり、純粋な民間商品としては成立しにくいのです。 では、なぜ地震保険が保険商品として販売されているのか? それは、地震やそれに伴う災害による被災者の生活の安定を目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することで成り立っているからです。1回の地震等による保険金の総支払限度額は12兆円で、うち11兆5,553億円を政府が引き受けています(財務省)。 つまり、地震保険は保険会社が利益を出すための商品ではなく、政府主導のセーフティネット的な役割を担っています。だからこそどの保険会社で入っても保険料・補償内容は同じであり、「保険会社を比較して安くする」という発想が使えません。検討すべきは「どこで入るか」ではなく、「入るか/いくらで入るか」だけです。

どのくらいの人が加入しているのか

損害保険料率算出機構の統計では、2024年度の地震保険付帯率は70.4%(火災保険契約のうち地震保険を付帯している割合)で、初めて7割を超えました。一方、全世帯に対する世帯加入率は35.4%(2024年)にとどまります(共済等は含まない数値)。
地震保険の付帯率70.4%と世帯加入率35.4%を比較した棒グラフ
火災保険を契約する場面まで来た人の約7割は地震保険も付帯している(共済等は含まない数値)。
つまり、火災保険に入る場面まで来た人の7割は地震保険も付けている一方、賃貸を含む全世帯で見ると3人に1人程度、という構図です。持ち家・住宅ローンという場面では、地震保険はすでに「例外的な備え」ではなく標準に近い選択になっています。

地震保険はなぜ必要か

地震保険は、通常の火災保険では補償されない地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償する保険です。地震を原因とする火災は、基本的に地震保険でしか補償されません。 そのうえで、住宅ローン利用者が押さえておくべき最大のポイントはここです。

地震で家を失っても、住宅ローンは残る

地震保険は「建物を元どおりに建て直すための保険」ではありません。保険金額は火災保険金額の30〜50%の範囲内に制限されているため、全損でも建て替え費用の全額はまかなえません。 そして建物が滅失しても、住宅ローンの残債は自動的には消えません。団信は死亡・高度障害などが対象で、建物の被害では原則として債務は免除されないためです。大規模な震災時には、金融機関が返済の一時猶予や条件変更に応じることはありますが、それは返済を先送りする措置であって、元本が消えるわけではないのが原則です。 家を建て直すために新たなローンを借りる、あるいはとりあえず賃貸に住む――いずれの場合も、旧ローンの返済と新しい住居費の「二重負担」が発生します。地震保険は、この二重負担を和らげ、生活を再建するための当座の資金として機能します。

「二重ローン」を救う制度はあるが、条件付き

なお、ローンが一切減らないと決めつけるのも正確ではありません。災害救助法が適用された自然災害で返済が困難になった個人は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)により、破産手続によらず金融機関との話し合いでローンの減額・免除を受けられる場合があります。手元に最大500万円の現預金や被災者生活再建支援金・義援金等を残せる点、信用情報に事故情報として登録されない点がメリットとされています(全国銀行協会・政府広報オンライン)。 ただし、一定の要件を満たし、かつ借入先金融機関の同意が必要で、すべての被災者が使えるわけではありません。「制度があるから保険は不要」とは言えず、公的な救済と自助(保険)は補い合う関係と考えるのが実情に近いでしょう。

公的支援だけでは足りない

住宅が全壊した世帯には被災者生活再建支援金(基礎支援金+加算支援金)が支給されますが、上限は最大300万円(全壊で住宅を建設・購入する場合。単身世帯は3/4)です(内閣府)。数千万円のローンを抱えた世帯にとって、これだけで再建をまかなうのは現実的ではありません。
地震で家が全壊したときの「入ってくるお金」目安注意点
被災者生活再建支援金最大300万円災害・被害程度・再建方法により変動。単身世帯は3/4
地震保険(全損)地震保険金額の100%
(=火災保険金額の30〜50%の範囲内)
時価ベース。建物5,000万円・家財1,000万円が上限
火災保険0円地震・噴火・津波による損害は免責
団体信用生命保険0円死亡・高度障害等が対象。建物の滅失では債務は消えない

出典:内閣府「公的支援制度について」/損害保険料率算出機構/財務省「地震保険制度の概要」

加入を判断するときの考え方

地震保険の保険料は、所在地(都道府県)と建物構造で決まり、保険会社による差はありません。判断材料は次の3つに整理できます。
  • ローン残債はいくらか――残債が大きいほど「家を失っても残る借金」が大きく、地震保険の必要性は高まります。
  • 貯蓄で二重負担に耐えられるか――当面の住居費とローン返済を数年支えられる資金があるかどうか。
  • 建物の耐震性能と地域――耐震等級3などの割引(最大50%)が使えるなら、実質負担は大きく下がります。
ローン残債が少ない方や貯蓄が十分な方以外は、万一に備えて加入しておくほうが安全だと考えられます。逆に言えば、「保険料が高いから外す」と判断する前に、耐震等級割引・長期契約・地震保険料控除(所得税最高5万円/住民税最高2万5,000円)で実質負担がどこまで下がるかを確認するのが順序です。

よくある質問

Q. マンションでも地震保険は必要ですか?

必要性は残ります。マンションの地震保険は専有部分と共用部分で契約が別で、共用部分は管理組合が加入します。管理組合が地震保険を付けていない場合、共用部分の損害は自己負担(修繕積立金の取り崩しや一時金の徴収)となる可能性があります。管理組合の保険内容を一度確認しておくとよいでしょう。

Q. 火災保険の契約途中からでも付けられますか?

付けられます。地震保険は単独では契約できませんが、火災保険の保険期間の途中からでも中途付帯が可能です。「更新まで待つ必要がある」というのは誤解です。

Q. 保険料が安い保険会社を探せば節約できますか?

できません。地震保険はどの保険会社でも保険料・補償内容が同じです。下げられるのは、耐震性能に応じた割引(10〜50%)・長期契約による長期係数・保険料控除の申告の3つだけです。

Q. ペアローンの場合、地震保険はどう考えればよいですか?

建物にかける保険は「建物1つに対して1契約」が基本ですが、持分が2人に分かれる分、災害後に返済を続ける負担も2人分残ります。片方が働けなくなった場合の耐性が単独ローンより低くなりやすいため、地震保険を外して固定費を削る判断とは相性が悪い点に留意してください。 ※制度・保険料率・割引の内容は改定されることがあります。最新の内容は財務省・損害保険料率算出機構および各損害保険会社の公式サイトでご確認ください。