新築住宅と税金の書類・電卓のイメージ

不動産取得税とは

不動産取得税とは、土地や住宅などを購入・贈与で取得したり、住宅を建築したりして不動産を取得したときに、その不動産が所在する都道府県に納める地方税です。取得のときに1度だけ課され、固定資産税のように毎年かかるものではありません。例外として、相続による取得は課税されません。登記の有無とは関係なく、不動産を取得したすべての個人・法人に課されます。

住宅の取得後、6カ月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使って、記載の納期限までに納付します(納期は都道府県により異なります)。

不動産取得税の計算

不動産取得税は、次のように算出されます。

土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 税率

本則の税率は4%ですが、特例により、土地および住宅(家屋)は税率が3%に軽減されます(軽減の適用期限は令和9年〈2027年〉3月31日までの取得)。住宅以外の家屋(店舗・事務所など)は本則どおり4%です。

固定資産税評価額とは?
固定資産税評価額とは、固定資産税・都市計画税、不動産取得税、登録免許税などの計算のもととなる評価額です。3年に1度「評価替え」が行われ、直近では令和6年(2024年)に評価替えが行われました。おおむね公示価格の70%程度の水準になるように調整されています。

不動産取得税の軽減措置(控除)

建物への軽減措置

特例の税額

不動産取得税 = (固定資産税評価額 - 1,200万円) × 3%

新築住宅では、課税標準となる評価額から1,200万円が控除されます。なお、認定長期優良住宅を新築等で取得した場合は控除額が1,300万円に拡大されます(この上乗せには適用期限があるため、取得時期は最新の情報を確認してください)。

軽減の条件

  • 居住用その他も含め住宅全般に適用(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション)
  • 課税床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建て以外の貸家住宅は1戸あたり40㎡以上)

土地への軽減措置

特例の税額

不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) - 控除額

宅地(宅地比準土地を含む)を令和9年(2027年)3月31日までに取得した場合、課税標準となる評価額が2分の1になります。そのうえで、次のうち多い金額を税額から控除します。

  1. 45,000円
  2. (土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) ×(課税床面積 × 2〈200㎡を限度〉) × 3%

軽減の条件

  • 「建物」の軽減の要件を満たすこと
  • 土地を先に取得した場合は、取得から一定期間内(原則2年、令和9年3月31日までの取得は3年)に建物を新築すること
  • 土地を借りるなどして住宅を新築した人が、新築1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)

総コストの視点で押さえておきたいこと

住宅ローンを検討するときは、金利や毎月の返済額に目が行きがちですが、不動産取得税のような取得時の一時的な諸費用も資金計画に組み込んでおくことが大切です。特に土地・建物の軽減措置は要件(床面積・取得時期・申告)を満たして初めて適用されます。自治体によっては申告が必要な場合があるため(例:東京都は取得から30日以内の申告)、取得後に届く納税通知書の内容と、軽減が正しく反映されているかを必ず確認しましょう。

※本記事の内容は2026年7月時点の情報です。税率の特例や控除の適用期限・要件は改正されることがあります。実際の税額・軽減の適用については、必ず各都道府県(都税事務所・県税事務所)や国土交通省などの公式情報でご確認ください。

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